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オスロー商会ほか事件東京地裁H9.8.26判決

(労判725号48頁)

〈要点〉

解雇を通告された労働者が解雇後の期間の賃金を請求するためには、客観的に就労する意思と能力とを有していることが必要である旨明示した裁判例です。当該事案についても、原告に就労の意思と能力があったとは認められないと判示し、そのことをも理由として請求を棄却しています。


〈判文抜粋〉

・・・労働者が客観的に就労する意思と能力とを有していることが民法五三六条二項適用の要件事実となる点について述べると、同項の文理・趣旨からすれば、労働者が使用者に対し就労する意思を有することを告げて(口頭又は書面によるものであるにせよ)労務の提供をすることは、同項適用の要件とはならないが、他方、同項の適用を主張する労働者は、使用者の責めに帰すべき事由によって債務の履行が不能となったことを主張立証しなければならず、そのためには、その前提として、自らが客観的に就労する意思と能力とを有していなければならないから、この事実をも主張立証しなければならないものと解するのが相当である。

 使用者が解雇の意思表示をした場合にも、使用者が労働者の就労を事前に拒否する意思を明確にしているといえるから、労働者の債務が履行不能となる場合に当たるが、使用者が解雇の意思表示をした場合において、労働者が解雇が無効であるとしてその効力を争って賃金請求をするときには、自らが客観的に就労する意思と能力とを有していることをも要件事実の一つとして主張立証すべきである(通常は解雇の効力を争うことによってこの要件事尖の主張立証がされているものと取り扱うことができるが、反証が提出されたためこの要件事実の証明が動揺を来したときには、証明の域に達するまでの立証活動が必要となる。)。

・・・原告は、平成五年七月八日に株式会社べルウッドを設立した上、株式会社アトラスとの間でゲームセンターの営業委託契約を締結してその運営を行っていることが認められ、右認定に反する証拠はない。

  原告は、引き続き被告らの業務に就労する意思と能力がある旨主張し、原告本人の供述中には右主張に沿う部分がないわけではないが、右認定事実によれば、原告は、株式会社ベルウッドの代表取締役として、株式会社アトラスとの間の営業委託契約に基づき、ゲームセンター事業を営んでいるというほかなく、原告が生活費を得るための単なるアルバイトをしているにすぎないということはできないのであって、原告本人の前記供述部分を採用することはできない。・・・

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