解雇の効力を争うためにあなたが言うべきことは、実はとても簡単です。あなたは、「解雇は無効だ。だから、私は今も社員だ。だから、私に仕事をさせよ。」とだけ言えばよいのです。
労働者は、法律で保護されています。解雇するには客観的に合理的な理由が必要です。解雇の効力が裁判で争われれば、解雇事由の存在について主張・立証の責任を負うのは使用者の側です。使用者が有効な解雇事由の主張・立証に成功しない限り、解雇は無効とされます。
だから、あなたは、「解雇は無効だ。だから、私は今も社員だ。だから、私に仕事をさせよ。」とだけ言えばよいのです。
解雇が無効とされれば、使用者は解雇後の賃金の支払義務を負います。あなたは労働力を提供する用意があったのに、使用者がその受取りを拒否したために提供できなかっただけだから、労働力を提供した場合と同様に賃金を請求できるのです。
このことは、使用者にとっては大きなプレッシャーとなります。「辞めさせたい」と思う何かがあったような人に対して、働いてもいないのに賃金を支払うということは、使用者にとっては耐えがたいことでしょう。しかし、紛争が長引けば長引くほど、「ただ働き」ならぬ「ただ払い」すべき賃金の額は増えてしまいます。したがって、使用者は、常に和解へと誘導するプレッシャーを自ずと受けることになります。
換言すれば、労働者にとっては、少々不利な事情があったとしても、少なくとも和解によって何らかの利益を得る解決に至る可能性が高いといえます。その意味でも泣き寝入りはすべきでないのです。
だから、もしあなたが突然解雇され、それが不当と感じたなら、ぜひ影山法律事務所にご相談ください。不当解雇を弁護士に大阪で相談するなら影山法律事務所へ。解雇事案の解決に注力する弁護士影山博英(大阪弁護士会所属)がご相談・ご依頼をお受けし、解決に尽力いたします。
最高裁は、今般、契約社員(有期雇用労働者)に退職金を支給しないことを不合理な格差でないとする判断を示しました(メトロコマース事件最判R2年10月13日最高裁ホームページ)。
原審東京高裁は、正社員に対する支給基準の4分の1に相当する額を支給しない範囲で不合理であると認めていたのに対し(東高判H31.2.20労判1198号5頁)、これを覆す判断をしたものです。
マスコミも大きく報道しましたので、ご存じの方が多いと思います。
会社が労働者を休業させた場合、平均賃金の6割の支給が必要であることはよく知られていると思います。就業規則にその旨の規定を置いている会社も少なくないでしょう。では、会社は、そのような規定に基づいて、いつでも労働者を休業させて給料の4割をカットすることができるのでしょうか。