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解雇中に他社で就労して得た収入は解雇が無効とされた場合どうなるか


不当解雇された労働者は解雇が無効とされると、解雇中の賃金を請求できますが、その法律上の根拠は、民法536条2項とされています。民法536条2項は、「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行できなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。」と定めています。不当解雇によって労働者が労務を提供できなくなったことは「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行できなくなったとき」にあたり、したがって労働者は「反対給付」すなわち賃金の支払いを受ける権利を失わない、とされるのです。

ところで、民法536条2項には後段があり、「この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。」と定められています。判例は、解雇された労働者が他社で就労して収入を得た場合、その収入が副業的であって解雇がなくても取得しえたなどの特段の事情がない限り、「自己の債務を免れたことによって利益を得た場合」にあたり、債権者(使用者)に償還を要するものとしています。そして、その償還の方法として、使用者において労働者に支払う賃金(バックペイ)から直接控除することが認められています。

ただし、「他社で得た収入」全額の控除が許される、とは限りません。判例は、労働基準法26条が「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合」について、平均賃金の6割以上の休業手当を支払うことを義務づけていることを根拠に平均賃金の6割を超える部分についてのみ控除を認めます。他社で就労して得た賃金が多額であっても、控除されるのは平均賃金の4割相当額までであり、平均賃金の6割の支払いは受けられる、ということになります。

また、控除される賃金(バックペイ)と控除の理由となる他社で得た賃金は、時期的に対応していなければならないとされています。ある時期に他社で支払いを受けた賃金は、その同じ時期を対象とする賃金(平均賃金)の4割に達してしまえば、それ以上、他の時期(たとえば、他社に就職する前の時期)の賃金から控除されたりはしません。

ただし、他社に正社員として就職するなどして解雇された会社で就労する意思を失ったと判断されてしまえば、それ以後の期間については、そもそもバックペイ自体認められなくなることには注意が必要です。

  • 就労の意思の必要性
  • 解雇中に他社で得た収入はどうなるか

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