一般的には、求人への応募が労働契約締結の申込みに、採用内定通知はこれに対する承諾にあたり、「内定」によって解約権留保付労働契約が成立すると解されています。ただし、どの時点で労働契約が成立するのかは個別の事情に基づく判断になり、事情によっては未だ労働契約の成立には至っていないと判断される「内定」もあり得ます。