当事務所に地位確認請求事件(解雇・雇止め・内定取消しを争い、従業員としての地位の維持・回復を求める事件)をご依頼いただく場合の弁護士費用について、ご説明します。(H30.5.2改定)
ご負担いただく費用は、次の3種類です。
「着手金」
事件ご依頼の際にお支払いいただく報酬です。
「報酬金」
事件が終了した後に成果に応じてお支払いいただく報酬です。
「実 費」
通信費や裁判所に納める印紙代等、事件処理に要する実費です。予め一定の額をお預かりし、後日、過不足を精算します。
一般的には、旧弁護士会報酬基準に準じ、経済的利益(※)に基づくパーセンテージで計算した額の着手金・報酬金を頂戴します。
具体的には、ご相談の際にお見積もりいたします。遠慮無くお尋ねください。
※「経済的利益」とは着手金については請求額を、報酬金については回収額(請求する側の場合)又は請求を排除した額(請求された側の場合)をいいます。
解雇・雇止め・内定取消し・残業代請求については、着手金のご負担がご依頼の障害となることを回避するため、着手金を低く(たとえば10万円(税別))に抑え、代わりに報酬金の割合を多くすることもよく行っています。また、事案の内容やご事情によっては、完全成功報酬制でのご依頼についてもご相談に応じます。遠慮無くお尋ねください。
受任の際には、委任契約書を締結し、報酬の額又は算式を明記します。