解雇・雇止め・内定取消の法律相談
  • ホーム
  • ごあいさつ
  • 事務所概要
  • 弁護士費用
  • 相談申込み
  • 解雇の論点
  • 雇止めの論点
  • 懲戒解雇の論点
  • 内定取消の論点
  • 継続雇用の論点
  • バックペイの論点
  • 退職金の論点
  • 解雇・雇止め・内定取消を争う手続
  • コラム

当事務所に地位確認請求事件(解雇・雇止め・内定取消しを争い、従業員としての地位の維持・回復を求める事件)をご依頼いただく場合の弁護士費用について、ご説明します。(H30.5.2改定)


費用の種類

ご負担いただく費用は、次の3種類です。

「着手金」

事件ご依頼の際にお支払いいただく報酬です。


「報酬金」

事件が終了した後に成果に応じてお支払いいただく報酬です。


「実 費」

通信費や裁判所に納める印紙代等、事件処理に要する実費です。予め一定の額をお預かりし、後日、過不足を精算します。



一般的な着手金・報酬金の算出方法

一般的には、旧弁護士会報酬基準に準じ、経済的利益(※)に基づくパーセンテージで計算した額の着手金・報酬金を頂戴します。

具体的には、ご相談の際にお見積もりいたします。遠慮無くお尋ねください。

 

※「経済的利益」とは着手金については請求額を、報酬金については回収額(請求する側の場合)又は請求を排除した額(請求された側の場合)をいいます。


解雇・雇止め・内定取消し・残業代請求の費用

解雇・雇止め・内定取消し・残業代請求については、着手金のご負担がご依頼の障害となることを回避するため、着手金を低く(たとえば10万円(税別))に抑え、代わりに報酬金の割合を多くすることもよく行っています。また、事案の内容やご事情によっては、完全成功報酬制でのご依頼についてもご相談に応じます。遠慮無くお尋ねください。


委任契約書の締結

受任の際には、委任契約書を締結し、報酬の額又は算式を明記します。

解雇・雇止・内定取消・残業代請求のご相談(労働者側)初回45分まで無料

ご相談ご希望の方は、お電話又はフォームでご予約のうえ、影山法律事務所までご来所ください。

TEL:06-6311-2110

相談のお申込み

影山法律事務所

〒530-0047

大阪市北区西天満4丁目3番11号

梅新パークビル7階

業務時間:9:00-17:30

土日祝日休業

事務所ホームページ
残業代についてはコチラ

プライバシーポリシー | サイトマップ
このサイトは弁護士影山博英が運営しています。弁護士影山博英は大阪弁護士会所属の弁護士です。
ログアウト | 編集
  • ホーム
  • ごあいさつ
  • 事務所概要
  • 弁護士費用
  • 相談申込み
  • 解雇の論点
    • 無効な解雇の承認
      • 東地判H21.1.30
      • 大地判H3.10.29
      • 東地決S32.2.7
    • 違法な解雇は不法行為となるか
      • 東地判H19.11.29
      • 大地判H18.10.26
      • 東地判H4.9.28
    • 無許可兼職(二重就職)は解雇事由となるか
      • 東地判H20.12.5
      • 名古屋地判S47.4.28
    • 試用期間中の解雇が無効となる場合
    • 労災と解雇制限
    • 長期間の経過と懲戒処分の可否
  • 雇止めの論点
    • 雇止めが無効となる要件
    • 不更新条項の効力
    • 雇止めに対する対処
    • 更新又は締結の申込み
  • 懲戒解雇の論点
    • 就業規則が有効となるための要件
      • 最判H15.10.10
    • 懲戒処分後に認識した事由に基づいて懲戒処分を有効とできるか
      • 最判H8.9.26
    • 辞職又は合意退職による退職後に懲戒解雇できるか
      • 大地判S58.6.14
    • 手続の相当性と懲戒解雇の効力
      • 東地決H23.1.21
    • 退職金没収の適法性
    • 不利な事実の不告知と経歴詐称
  • 内定取消の論点
    • 内定によって生じる法律関係
      • 最判S54.7.20
    • 内定取消しが適法となるのはどのような場合か
      • 最判S54.7.20
    • 不当な内定取消しに対して何を請求できるか
  • 継続雇用の論点
    • 雇用継続が認められる要件
    • 継続雇用の雇止めの適法性
  • バックペイの論点
    • 就労の意思の必要性
      • 東地判H9.8.26
    • 解雇中に他社で得た収入はどうなるか
  • 退職金の論点
    • 慣行による退職金請求が認められる要件
      • 東地判H7.6.12
    • 中退共退職金の返還を約する合意の効力
      • 東高判H17.5.26
    • 非違行為を理由とする退職金の不支給
      • 東高判東H15.12.11
  • 解雇・雇止め・内定取消を争う手続
    • 労働審判の手続
    • 民事訴訟(本訴)の手続
    • 仮処分の手続
    • 解決事例
      • 30代男性Aさんのケース
      • 30代男性Bさんのケース
      • 60代男性Cさんのケース
  • コラム
    • 解雇
    • 懲戒解雇
    • 内定取消
    • 雇止め
    • その他労働問題
  • トップへ戻る