使用者が労働者を懲戒するには、就業規則に懲戒の種別と事由を定めていることが必要です。その就業規則が有効に存在すると認められるためには、就業規則を当該事業場の労働者に周知させる措置を採っていることが必要です。
有効な就業規則として懲戒に関する規定が存在しないのに懲戒解雇が行われた場合、そのことだけで違法・無効な不当解雇であることになります。