懲戒処分が有効であるためには、労働者に就業規則所定の懲戒事由に該当する非違行為がなければなりません。この行為は、特段の事情がない限り、懲戒処分の当時に使用者が認識していたものに限られる、とするのが最高裁判例です。
裁判で、懲戒解雇の理由とした事実が認められない、あるいはそれでは懲戒解雇の理由として充分と認められそうにないからといって、後から調べて「あれもあった、これもあった」と言ったところで後の祭だ、ということです。