「懲戒は、手続的な相当性を欠く場合にも、社会通念上相当なものと認められず、懲戒権の濫用となる」とするのが通説的な見解です(菅野和夫『労働法〔第10版〕』504頁)。
つまり、告知・聴聞の機会を設けていないなど、懲戒解雇の手続が相当でない場合、そのことを理由として懲戒解雇が違法・無効な不当解雇と評価される可能性があります。