高年齢者継続雇用制度は会社が高年齢者雇用安定法9条1項に基づいて要求される措置として導入するものです。会社が高年齢者雇用安定措置を何ら講じていない場合に同項に基づいて当然に雇用継続が認められるのかについては争いがありますが、裁判例の主流はこれを否定しています。
平成24年改正前の同法は、労使協定に基づいて継続雇用される労働者を選別することを許容していました(改正前の9条2項)。同年改正により、この選別は許されなくなりましたので、会社は継続雇用制度を導入する限りは、定年到達者のうち全員を継続雇用することが求められます。
ただし、平成25年3月までに労使協定が締結されている場合には、段階的に適用年齢を引き上げつつ平成37年まで選別ありの制度を続けることが可能となっています。
また、就業規則に定める解雇事由に該当する場合には、継続雇用しなくてよいものとされています(「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」平成24年11月9日厚生労働省告示第560号)。