解雇を通告された労働者が、内心「不当解雇だ」と思っていても、動揺して、解雇予告手当や退職金の請求など、従業員の地位を失ったことを前提とした行動を採ってしまうことがあります。
解雇が無効であっても、労働者が労働契約の終了に同意してしまえば、合意退職が成立した、などと評価され、解雇を争えなくなる場合があります。したがって、解雇の効力を争うためには、解雇通知を受けたとしても、労働契約の終了を認めず、就労の意思があることを示しておくことが重要です。
もっとも、使用者が解雇予告手当や退職金として支払った金員を受領したからと言って、当然に解雇を承認したものと評価されるわけではありませんので、諦めるのは早計です。