就業規則上、会社に許可を得ずに他社に就職することを禁止し、その違反を懲戒事由としている例があります。しかし、労働時間外の時間をどのように利用するかは本来、労働者の自由であるはずです。
この点、裁判所は、懲戒事由となる無許可兼業には、職場秩序に影響せず、労務提供に格別の影響を生じさせない程度・態様のものは含まれないと解しています。
したがって、無許可兼職を理由に懲戒解雇された場合、その兼職の内容によっては、違法・無効な不当解雇と評価される可能性があります。