試用期間中の労働関係の性質について、一般的には解約権留保付労働契約と解されています。つまり、「本採用」の前であっても既に「本採用後」と同質の労働契約が成立しています。
ただ、採用までの期間に労働者の適格性に関する資料を充分に収集することが困難であるため、後日の調査・観察によって解約する権利が留保されているという点が「本採用」後との違いです。
そして、この留保解約権の行使として試用期間中の労働者を適法に解雇し又は本採用を拒否することが許されるのは、「採用決定後における調査の結果により、または試用期間中の勤務状態等により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合」であって、「そのような事実に照らしその者を引き続き当該企業に雇用しておくのが適当でないと判断することが・・・解約権留保の趣旨、目的に徴して、客観的に相当であると認められる」ときに限られるとするのが判例です(三菱樹脂事件最判S48.12.12民集27巻11号1536頁)。
したがって、試用期間中の労働者について、適法に留保解約権が行使される場合にあたらず、適法に普通解雇ができる場合にもあたらないのに、解雇又は本採用拒否が行われた場合、それらは無効であって、労働契約が存続していることになります。