解雇が違法であれば、解雇は無効であり、労働者は、就労の意思と能力がある限り、賃金請求権を失いません。では、解雇が不当解雇で無効であったとしても、就労の意思を失うなどして賃金請求が認められない場合、何も請求できないのでしょうか。
この場合、違法な解雇は不法行為を構成するものとされ、損害賠償の請求が可能と考えられています。実際、違法・無効な解雇を受けた労働者の中には、職場に復帰する意思は無く、損害賠償のみ求めたいという意向の方が少なからず存在しますから、不法行為の成立を認める現実の必要があるといえます。
請求する損害の内容は、慰謝料のほか、再就職までの間の逸失利益や再就職後収入が下がった場合の差額等が考えられますが、それらのうちのどの項目が認められるかは事案によります。