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ジョナサンほか1社事件H18.10.26判決

(労判932号39頁)

〈要点〉

新店舗の開店計画を秘したまま旧店舗を閉鎖し、全従業員を解雇した事案について、従業員の地位確認と賃金及び慰謝料の支払を求める請求が認められた事例です。

地位確認請求を認容しつつ、解雇権濫用の程度が悪質であるとして、賃金とは別途、慰謝料の支払を命じている点が特徴的な判決です。


〈判文抜粋〉

・・・本件解雇は,新店舗の開店計画を秘したまま,旧店舗の閉店を理由に,原告らを含む全従業員を解雇したものであって,その方法は,長年就労してきた従業員に対し,虚偽の事実を告げて,一方的に解雇するという方法であり,解雇権の濫用の程度は悪質といわなければならない。

 後日,被告2社による新店舗の開店を知った原告らの驚きと憤懣は容易に想像でき,大きな精神的苦痛を被ったと認めることができる。

 その精神的損害の慰謝料としては,原告甲野太郎については50万円,原告乙山次郎については40万円,原告乙山花子については30万円を相当と考える。

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