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吉村など事件東京地裁H4.9.28判決

(労判617号31頁)

〈要点〉

懲戒解雇を受けた労働者が、退職金の請求とともに、解雇は違法であり、不法行為を構成するとして、雇用が継続していた場合に受給できる退職金との差額、賃金相当額、慰謝料等の損害賠償を求めた事案です。

裁判所は退職金請求を認容したほか、解雇を違法と認定して不法行為の成立を認め、慰謝料(40万円)の支払を命じましたが、雇用が継続していた場合に受給できる退職金との差額や賃金相当額については請求を退けました。原告が賃金請求権や退職金差額を失ったのは、労務提供の意思を失ったことの結果であり、違法な解雇との間に相当因果関係を有する損害ではないという理屈です。


〈判文抜粋〉

・・・賃金は、雇用契約に基づく労働者の義務の履行、すなわち、労務の提供に対する対価として支払われるものであるから、使用者が違法な解雇の意思表示をして労働者による労務の提供を受けることを拒否する態度を明確にした場合であっても、労働者が賃金の対価たる労務提供の意思を喪失するなどして使用者の労務受領拒否の態度がなくなっても労務を提供する可能性が存在しなくなったときには、賃金不支給状態が当該解雇を原因とするものとはいえないことになるのであり、その場合は、当該賃金不支給状態は当該不法行為と相当因果関係のある結果とはいえないことになると解される。

・・・解雇に理由がない場合であっても、当該労働者がその解雇を受け入れ、他に就職するなどして当該使用者に対し労務を提供し得る状態になくなった場合には、前示のとおり、賃金が支給されない状態と違法な解雇との間には相当因果関係がないから、賃金相当額をもって、直ちに違法解雇がなければ得べかりし利益として、その賠償を求めることはできないことになる。

・・・原告が本件解雇の効力を争って被告東京吉村に対する自己の雇用契約上の地位を主張した形跡はなく、むしろ、原告が同被告に愛想を尽かせて確定的に他に就職したことは原告の自認するところであり、そうであれば、原告の同被告に対する労務提供の可能性は少なくとも、右就職の時点で失われたものといわなければならず・・・賃金請求権の喪失を理由とする賃金相当額の賠償請求は失当である。

・・・退職金相当額の損害なるものについても、前記賃金の場合と同様、当該使用者への労務提供が可能な状態を継続していることが相当因果関係肯認のために必要であるというべきであって、それが失われた場合には、退職金を受け得べき期待利益の喪失は当該違法解雇との相当因果関係を欠くことになると解するのが相当である。・・・

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