解雇・雇止め・内定取消の法律相談
  • ホーム
  • ごあいさつ
  • 事務所概要
  • 弁護士費用
  • 相談申込み
  • 解雇の論点
  • 雇止めの論点
  • 懲戒解雇の論点
  • 内定取消の論点
  • 継続雇用の論点
  • バックペイの論点
  • 退職金の論点
  • 解雇・雇止め・内定取消を争う手続
  • コラム

仮処分の手続

〈手続の概要〉

民事保全法に基づく「仮の地位を定める仮処分」として、賃金仮払いの仮処分を申し立てる方法があります。

「仮処分」ですので、仮払いの命令を得ても終局的な解決とはならず、本訴(民事訴訟)又は労働審判を申し立てる必要がありますが、とりあえずの生活費を確保することができますし、仮処分の手続の中で和解が成立することも少なくありません。

手続は公開の法廷ではなく、審尋と呼ばれ、狭い会議室のような場所で行われます。証人や本人の尋問が行われることは、通常、ありません。

裁判所が仮処分命令を出す要件として「保全の必要性」があります。賃金仮払いの仮処分を申し立てた場合、この要件を満たすことを明らかにするために、賃金の支払いがなければ生活に困窮する事情を主張し、疎明する必要があります(この点、本訴や労働審判ではその必要は通常ありません。)。

労働審判のように「3回までの期日で終了する」といった決まりはありませんが、10日~2週間程度の間隔で期日が入れられますので、場合によっては労働審判よりも早く和解に至る可能性もあります。

今日では労働審判の制度がありますので、「緊急性があれば仮処分を選択する」という必然性は薄れていますが、金銭解決ではなく飽くまで職場復帰を希望する場合や、会社側の従前の言動から和解による解決が見込めない場合は、労働審判による解決の可能性が乏しく、仮処分から訴訟へ、という方針を採ることに合理性が出てきます。


〈弁護士は何をするのか〉

仮処分申立を弁護士に依頼した場合、弁護士は申立書に被保全権利(労働者の地位にあり、賃金請求権があること)及び保全の必要性が存在することを整理し、疎明資料とともに裁判所に提出します。

審尋期日には、通常、代理人のみが出頭し、裁判官や相手方代理人と議論します。

相手方から提出された答弁書その他の主張書面に対し、申立人側の反論を主張書面にまとめ、提出し、必要な疎明資料の補充を行います。申立人本人の言い分を記載した陳述書を作成し、疎明資料として提出することもあります。

依頼者は、和解協議のために裁判所から出頭を求められた場合などを除き、弁護士からの報告で手続の進行及び結果を知ることになります。

  • 労働審判の手続
  • 民事訴訟(本訴)の手続
  • 仮処分の手続
  • 解決事例

解雇・雇止・内定取消・残業代請求のご相談(労働者側)初回45分まで無料

ご相談ご希望の方は、お電話又はフォームでご予約のうえ、影山法律事務所までご来所ください。

TEL:06-6311-2110

相談のお申込み

影山法律事務所

〒530-0047

大阪市北区西天満4丁目3番11号

梅新パークビル7階

業務時間:9:00-17:00

電話受付時間:9:00-18:00

土日祝日休業

事務所ホームページ
残業代についてはコチラ

プライバシーポリシー | サイトマップ
このサイトは弁護士影山博英が運営しています。弁護士影山博英は大阪弁護士会所属の弁護士です。
ログアウト | 編集
  • ホーム
  • ごあいさつ
  • 事務所概要
  • 弁護士費用
  • 相談申込み
  • 解雇の論点
    • 無効な解雇の承認
      • 東地判H21.1.30
      • 大地判H3.10.29
      • 東地決S32.2.7
    • 違法な解雇は不法行為となるか
      • 東地判H19.11.29
      • 大地判H18.10.26
      • 東地判H4.9.28
    • 無許可兼職(二重就職)は解雇事由となるか
      • 東地判H20.12.5
      • 名古屋地判S47.4.28
    • 試用期間中の解雇が無効となる場合
    • 労災と解雇制限
    • 長期間の経過と懲戒処分の可否
  • 雇止めの論点
    • 雇止めが無効となる要件
    • 不更新条項の効力
    • 雇止めに対する対処
    • 更新又は締結の申込み
  • 懲戒解雇の論点
    • 就業規則が有効となるための要件
      • 最判H15.10.10
    • 懲戒処分後に認識した事由に基づいて懲戒処分を有効とできるか
      • 最判H8.9.26
    • 辞職又は合意退職による退職後に懲戒解雇できるか
      • 大地判S58.6.14
    • 手続の相当性と懲戒解雇の効力
      • 東地決H23.1.21
    • 退職金没収の適法性
    • 不利な事実の不告知と経歴詐称
  • 内定取消の論点
    • 内定によって生じる法律関係
      • 最判S54.7.20
    • 内定取消しが適法となるのはどのような場合か
      • 最判S54.7.20
    • 不当な内定取消しに対して何を請求できるか
  • 継続雇用の論点
    • 雇用継続が認められる要件
    • 継続雇用の雇止めの適法性
  • バックペイの論点
    • 就労の意思の必要性
      • 東地判H9.8.26
    • 解雇中に他社で得た収入はどうなるか
  • 退職金の論点
    • 慣行による退職金請求が認められる要件
      • 東地判H7.6.12
    • 中退共退職金の返還を約する合意の効力
      • 東高判H17.5.26
    • 非違行為を理由とする退職金の不支給
      • 東高判東H15.12.11
  • 解雇・雇止め・内定取消を争う手続
    • 労働審判の手続
    • 民事訴訟(本訴)の手続
    • 仮処分の手続
    • 解決事例
      • 30代男性Aさんのケース
      • 30代男性Bさんのケース
      • 60代男性Cさんのケース
  • コラム
    • 解雇
    • 懲戒解雇
    • 内定取消
    • 雇止め
    • その他労働問題
  • トップへ戻る