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民事訴訟の手続

〈手続の概要〉

訴訟を提起すると、1週間程度して係属部(大阪地裁では労働事件の場合、第5民事部です)から期日調整の連絡があり、1か月ほど先に第1回期日が指定されます。第1回期日は、次回期日を調整する程度のことで簡単に終わり、2回目からは弁論準備手続となるのが(弁護士が代理人に就いている事件では)一般的です。

弁論準備期日は、公開の法廷では無く、狭い会議室のような場所で行われます(傍聴席のあるラウンド法廷で行う場合もあります)。概ね、期日ごとに原告・被告のどちらかが宿題を持って帰り、次回期日までに主張を書いた準備書面や書証を提出することを重ねて争点を整理していきます。

双方から主張や書証の提出が出尽くすと、人証の取り調べが行われた後、結審となります。

通常、期日は、1か月に1回程度のペースで設定されますが、尋問期日は半日以上の時間を要するため、裁判所の都合で2か月程度先の日が指定されることもあります。結審から判決までの時間はさらに長くなることがあります。

裁判所は、通常、判決に至るまでのいろいろなタイミングで和解を打診してきます。とくに多いのは、双方の主張が概ね出揃い、そろそろ人証申請か、というタイミングでの和解協議です。和解協議は、原告被告双方(の代理人)が交互に個別に裁判官と面談して進行します。


〈弁護士は何をするのか〉

弁護士が訴訟提起の依頼を受ければ、弁護士は、依頼者から事実を聴取し、依頼者に指示して証拠を収集し、法律構成を検討して訴状にまとめます。提訴後、期日調整を始めとする裁判所とのやりとりや、実際の期日への出頭は、全て代理人である弁護士が行います。

弁論準備期日で裁判所や相手方代理人と議論しながら、弁護士は、円滑に争点整理がなされ、依頼者に対して有利な心証を裁判所に抱いてもらうよう、必至になって理屈を考えて書面を書き、証拠を取捨選択して提出します。そうして議論を依頼者に有利な方向に誘導することが弁護士の腕の見せ所の1つといえます。

依頼者は、弁護士から報告を受けて、事件の進行を知ることになります。

もちろん、原告本人として期日に出席することは可能ですが、多くの場合、弁護士のみが出頭しています。依頼者は、弁護士との協議のため弁護士事務所に赴く必要はあっても、裁判所に足を運ぶ必要は原則としてありません。

ただし、原告本人の尋問が実施される場合(訴訟の終盤です。)には、当然ながら本人に出頭していただくことになります。また、和解協議の過程で、裁判所から本人の出頭を求められる場合がまれにあります。

尋問もまた、弁護士の仕事の山場です。相当の時間を掛けて準備をします。主尋問は地味ですが、予定したとおりの供述を引き出すのは実は容易ではありません。また、反対尋問で適性証人の言い逃れを許さないことにも技術を要します。弁護士は、その研鑽を続けています。

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