解雇・雇止め・内定取消の法律相談
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〈事案の概要〉

WEBデザイナーを目指して専門学校で学び、アルバイトをしながら就職先を探していたBさんは、求人サイトで見た会社に応募し、内定の通知を受けました。ところが、後日、会社は、一方的に内定の取消を通知し、採用を拒否しました。Bさんが話合いを求めても、会社は席に付くことを拒否し、ごく少額の和解金を提示したうえ、不満なら訴訟せよ、という頑なな対応を取りました。

〈事件処理の結果〉

雇用契約上の地位の確認と賃金の支払いを求めて、本訴を提起しました。会社は、内定の通知に出勤日の記載がないことを理由に、内定通知によって労働契約は成立しないし、労働契約締結の申込みにもあたらない、などとして争いました。当職は、諸事情から就労の始期は特定できる、その具体的な日付が確定していないことは労働契約成立の妨げにならない、などと反論しました。

結局、会社側が早期に和解により解決することを希望し、Bさんも、会社の対応のひどさから同社で就労することに拘らない気持ちを持つに至ったため、和解日までの賃金プラスアルファの和解金の支払いを受けることで和解しました。

〈コメント〉

一般的には解決までに時間がかかる本訴ですが、第3回期日で和解成立に至り、提訴から和解成立まで4か月余でした。Bさんは生活費に事欠く状態での係争でしたので、早期の解決が望ましく、その意味では労働審判の方が適切かとも考えられる事案でしたが、労働審判ではまず望めないような額の和解金を早期に獲得することができ、良い解決となりました。

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