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吉野事件東京地裁H7.6.12判決

(労判676号15頁)

〈要点〉

退職金規程案が作成されたが、正式に退職金規程として制定されることがないまま、3年間にわたって十数名の退職者に対し、その案に従って退職金の支給・不支給の別及び額が決定されてきた事案で、裁判所は退職金を支給する慣行が雇用契約の内容になっていると認定し、退職金の請求を認容しました。


〈判文抜粋〉

 ・・・被告会社は、従来退職金規程を含め就業規則を制定していなかったが、被告会社の(専務)取締役で、亡正雄社長の二女古池紀久の夫である古池敦彦は、昭和六〇年九月一日頃、退職金規程を作成することを企図し、「退職金規程(案)」を作成し、東京支店の意見を聴取するべく同支店に右規程(案)を送付した。同規程(案)の内容は、別紙の本件退職金規程と同一であるが、同規程(案)は、その後正規に退職金規程として制定されることなく、したがって労働基準監督署にも届け出られることはなかった。

 しかし、被告会社では、本社及び東京支店において、その後退職者に対し、本件退職金規程(二条)に基づいて退職金を算定し、在職中、「懲戒その他不都合」(五条)のない限り、右退職金をそのまま支給することとし、ただし、右「懲戒その他不都合」があった場合には、これを若干減額し、あるいは長期にわたる無断欠勤等不都合の事由が甚だしい場合は、全く支給しない取扱いとしており、右のような取扱件数は、原告らの場合を除いても十数件にのぼっていた。

・・・右認定事実によれば、被告会社東京支店において、正規の退職金規程が制定されていたということはできないが、当初に案として作成・書面化された本件退職金規程に基づいて退職金を支給する実績が積み重ねられることにより、右支給慣行は既に確立したものとなったと認められ、これが被告会社と原告らの雇用契約の内容となっていたと認めるのが相当である。・・・

  • 慣行による退職金請求が認められる要件
    • 東地判H7.6.12
  • 中退共退職金の返還を約する合意の効力
  • 非違行為を理由とする退職金の不支給

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