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雇止めが無効となる(使用者の意思に反しても更新される)のはどのような場合か?


労働契約法19条に有期雇用契約の更新に関する定めがあります。

労働契約法19条は、次の要件を満たす場合、有期雇用契約は従前の契約と同一の労働条件で更新されるものとしています。要件を満たす限り、使用者の意思に反しても更新されます。

1.労働者が期間満了の日までに更新の申込みをしたこと

2.次のいずれかに該当すること

(1)契約が反復更新され、雇止めを期間の定めのない雇用契約の解雇と同視できること

(2)労働者が契約の更新を期待することに合理的な理由があること

3.雇止めすることに客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められないこと

また、同条は、上記1の要件を満たさなくとも、労働者が期間満了後遅滞なく契約締結の申込みをした場合、上記2、3の要件を満たすときは、従前の契約と同一条件の契約が成立するものとしています。

上記1の「申込み」は、黙示の意思表示でもよく、要するに雇止めに対して異議がある旨述べれば良いと解されています。

上記3の要件は、解雇が無効となる要件(労働契約法16条)と同じ文言で規定されています。非正規雇用であることから、期間の定めのない正社員と比べて要件がやや緩やかに判断される面はありますが、基本的には解雇が無効になる要件と同様の事情が考慮されるといえます。

上記2の要件が、雇止め独自の論点として重要です。

そのうち(1)は、形式上は有期契約とされていても、契約が反復更新されており、更新の手続も無いか、あっても形骸化していることなどから、実態としては期間の定めのない契約と異ならないといえる場合です。

これに対し、(2)は、(1)には該当しなくとも、採用時の使用者の言動などから、契約が更新されることに労働者が合理的期待を持つ場合です。

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