解雇・雇止め・内定取消の法律相談
  • ホーム
  • ごあいさつ
  • 事務所概要
  • 弁護士費用
  • 相談申込み
  • 解雇の論点
  • 雇止めの論点
  • 懲戒解雇の論点
  • 内定取消の論点
  • 継続雇用の論点
  • バックペイの論点
  • 退職金の論点
  • 解雇・雇止め・内定取消を争う手続
  • コラム

雇止めを告知された場合にまずすべきことは何か?


有期労働契約が反復更新されて期間の定めのない契約と同視できる状態となっている場合又は契約が更新されると期待することに合理的理由がある場合、雇止めは「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」には認められません。

したがって、上記(1)(2)のいずれかに該当する可能性があるなら、雇止めを告知された場合、まずすべきことは、使用者に対し、雇止めの理由を尋ね、明らかにさせることです。

この点、労働基準法14条2項に基づき、厚生労働大臣が発した告示「有期労働契約の締結、更新および雇止めに関する基準」は、有期契約が3回以上更新されているか又は1年を超えて継続勤務している労働者について雇止めする場合、期間満了の30日前に予告すること(2条)、労働者から求めがあったときには、契約を更新しない理由について証明書を交付しなければならないものとしています(3条1項)。

3回以上の更新又は1年以上の継続勤務のいずれにも該当しない場合は予告を要求されないため、雇止めの後にはなりますが、雇止めされた労働者が要求すれば、使用者は遅滞なく雇止めの理由にかかる証明書を交付しなければなりません(3条2項)。

ところで、労働基準法15条1項、同施行規則5条は、労働契約の締結の際に書面の交付により労働者に対して明示しなければならない事項の1つとして、有期労働契約を更新する場合の基準を挙げています。

この書面に記載された更新の基準に照らして雇止めすべき事由がないとすれば、雇止めに「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」(労働契約法19条1項)ことが事実上推定されるといえるでしょう。

以上から、雇止めを告知されたら、雇止めの理由に関する証明書を請求して入手し、そこに記載された雇止めの理由が労働契約締結の際に交付された書面に記載されている更新の基準に照らして雇止めの理由となりうるものかどうかを確認することが大事だといえます。

  • 雇止めが無効となる要件
  • 不更新条項の効力
  • 雇止めに対する対処
  • 更新又は締結の申込み

解雇・雇止・内定取消・残業代請求のご相談(労働者側)初回45分まで無料

ご相談ご希望の方は、お電話又はフォームでご予約のうえ、影山法律事務所までご来所ください。

TEL:06-6311-2110

相談のお申込み

影山法律事務所

〒530-0047

大阪市北区西天満4丁目3番11号

梅新パークビル7階

業務時間:9:00-17:00

電話受付時間:9:00-18:00

土日祝日休業

事務所ホームページ
残業代についてはコチラ

プライバシーポリシー | サイトマップ
このサイトは弁護士影山博英が運営しています。弁護士影山博英は大阪弁護士会所属の弁護士です。
ログアウト | 編集
  • ホーム
  • ごあいさつ
  • 事務所概要
  • 弁護士費用
  • 相談申込み
  • 解雇の論点
    • 無効な解雇の承認
      • 東地判H21.1.30
      • 大地判H3.10.29
      • 東地決S32.2.7
    • 違法な解雇は不法行為となるか
      • 東地判H19.11.29
      • 大地判H18.10.26
      • 東地判H4.9.28
    • 無許可兼職(二重就職)は解雇事由となるか
      • 東地判H20.12.5
      • 名古屋地判S47.4.28
    • 試用期間中の解雇が無効となる場合
    • 労災と解雇制限
    • 長期間の経過と懲戒処分の可否
  • 雇止めの論点
    • 雇止めが無効となる要件
    • 不更新条項の効力
    • 雇止めに対する対処
    • 更新又は締結の申込み
  • 懲戒解雇の論点
    • 就業規則が有効となるための要件
      • 最判H15.10.10
    • 懲戒処分後に認識した事由に基づいて懲戒処分を有効とできるか
      • 最判H8.9.26
    • 辞職又は合意退職による退職後に懲戒解雇できるか
      • 大地判S58.6.14
    • 手続の相当性と懲戒解雇の効力
      • 東地決H23.1.21
    • 退職金没収の適法性
    • 不利な事実の不告知と経歴詐称
  • 内定取消の論点
    • 内定によって生じる法律関係
      • 最判S54.7.20
    • 内定取消しが適法となるのはどのような場合か
      • 最判S54.7.20
    • 不当な内定取消しに対して何を請求できるか
  • 継続雇用の論点
    • 雇用継続が認められる要件
    • 継続雇用の雇止めの適法性
  • バックペイの論点
    • 就労の意思の必要性
      • 東地判H9.8.26
    • 解雇中に他社で得た収入はどうなるか
  • 退職金の論点
    • 慣行による退職金請求が認められる要件
      • 東地判H7.6.12
    • 中退共退職金の返還を約する合意の効力
      • 東高判H17.5.26
    • 非違行為を理由とする退職金の不支給
      • 東高判東H15.12.11
  • 解雇・雇止め・内定取消を争う手続
    • 労働審判の手続
    • 民事訴訟(本訴)の手続
    • 仮処分の手続
    • 解決事例
      • 30代男性Aさんのケース
      • 30代男性Bさんのケース
      • 60代男性Cさんのケース
  • コラム
    • 解雇
    • 懲戒解雇
    • 内定取消
    • 雇止め
    • その他労働問題
  • トップへ戻る