解雇・雇止め・内定取消の法律相談
  • ホーム
  • ごあいさつ
  • 事務所概要
  • 弁護士費用
  • 相談申込み
  • 解雇の論点
  • 雇止めの論点
  • 懲戒解雇の論点
  • 内定取消の論点
  • 継続雇用の論点
  • バックペイの論点
  • 退職金の論点
  • 解雇・雇止め・内定取消を争う手続
  • コラム
2018/12/01

年俸の一方的減額

賃金が年俸制の場合について、世間では、勤務成績の不良その他の理由によって使用者が次年度の年俸額を自由に減額できると理解する向きがあるようです。しかし、それは誤解というべきだろうと私は思います。

労働条件の変更は、労働者と使用者の合意によって行うことが原則です(労働契約法3条1項、9条)。たとえ勤務成績の不良等の事情があったとしても、労働者の同意無く、賃金を切り下げることが当然にできるものではありません。

もっとも、年俸制は、年度ごとに賃金額を決定する制度であり、合意がまとまらない場合には使用者に決定を委ねることについて予め労働者が同意して雇用契約を締結したなら、使用者には労働者の包括的な同意に基づく決定権があると解することも理論的には可能でしょう。

しかしながら、賃金という最も重要といってよい労働条件の決定について、使用者に委ねてしまうような合意は、労働者と使用者が対等の立場に立って行う合意とは言い難く、無条件で有効と解することは適切でないと思われます。

この点、年俸を一方的に減額された労働者が従前の賃金との差額分の支払いを求めた事件で、請求を認容した東京高裁の裁判例があります(日本システム開発研究所事件東高判H20.4.9労判959号6頁)。

上記裁判例で裁判所は、使用者が合意なく年俸額を決定できるための要件として「年俸額決定のための成果・業績評価基準、年俸額決定手続、減額の限界の有無、不服申立手続等が制度化されて就業規則等に明示され、かつ、その内容が公正」であることを要求し、この要件が満たされていないなら「年俸について、使用者と労働者との間で合意が成立しなかった場合、使用者に一方的な年俸額決定権はなく、前年度の年俸額をもって、次年度の年俸額とせざるを得ない」と述べています。

年俸額の一方的減額が強行された場合には、上記の東京高裁判例を援用し、評価基準等の詳細かつ公正な規定が整備されていないことを理由に一方的減額は許されないとして争うことが考えられます。

tagPlaceholderカテゴリ: その他労働問題

解雇・雇止・内定取消・残業代請求のご相談(労働者側)初回45分まで無料

ご相談ご希望の方は、お電話又はフォームでご予約のうえ、影山法律事務所までご来所ください。

TEL:06-6311-2110

相談のお申込み

影山法律事務所

〒530-0047

大阪市北区西天満4丁目3番11号

梅新パークビル7階

業務時間:9:00-17:00

電話受付時間:9:00-18:00

土日祝日休業

事務所ホームページ
残業代についてはコチラ

プライバシーポリシー | サイトマップ
このサイトは弁護士影山博英が運営しています。弁護士影山博英は大阪弁護士会所属の弁護士です。
ログアウト | 編集
  • ホーム
  • ごあいさつ
  • 事務所概要
  • 弁護士費用
  • 相談申込み
  • 解雇の論点
    • 無効な解雇の承認
      • 東地判H21.1.30
      • 大地判H3.10.29
      • 東地決S32.2.7
    • 違法な解雇は不法行為となるか
      • 東地判H19.11.29
      • 大地判H18.10.26
      • 東地判H4.9.28
    • 無許可兼職(二重就職)は解雇事由となるか
      • 東地判H20.12.5
      • 名古屋地判S47.4.28
    • 試用期間中の解雇が無効となる場合
    • 労災と解雇制限
    • 長期間の経過と懲戒処分の可否
  • 雇止めの論点
    • 雇止めが無効となる要件
    • 不更新条項の効力
    • 雇止めに対する対処
    • 更新又は締結の申込み
  • 懲戒解雇の論点
    • 就業規則が有効となるための要件
      • 最判H15.10.10
    • 懲戒処分後に認識した事由に基づいて懲戒処分を有効とできるか
      • 最判H8.9.26
    • 辞職又は合意退職による退職後に懲戒解雇できるか
      • 大地判S58.6.14
    • 手続の相当性と懲戒解雇の効力
      • 東地決H23.1.21
    • 退職金没収の適法性
    • 不利な事実の不告知と経歴詐称
  • 内定取消の論点
    • 内定によって生じる法律関係
      • 最判S54.7.20
    • 内定取消しが適法となるのはどのような場合か
      • 最判S54.7.20
    • 不当な内定取消しに対して何を請求できるか
  • 継続雇用の論点
    • 雇用継続が認められる要件
    • 継続雇用の雇止めの適法性
  • バックペイの論点
    • 就労の意思の必要性
      • 東地判H9.8.26
    • 解雇中に他社で得た収入はどうなるか
  • 退職金の論点
    • 慣行による退職金請求が認められる要件
      • 東地判H7.6.12
    • 中退共退職金の返還を約する合意の効力
      • 東高判H17.5.26
    • 非違行為を理由とする退職金の不支給
      • 東高判東H15.12.11
  • 解雇・雇止め・内定取消を争う手続
    • 労働審判の手続
    • 民事訴訟(本訴)の手続
    • 仮処分の手続
    • 解決事例
      • 30代男性Aさんのケース
      • 30代男性Bさんのケース
      • 60代男性Cさんのケース
  • コラム
    • 解雇
    • 懲戒解雇
    • 内定取消
    • 雇止め
    • その他労働問題
  • トップへ戻る