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2021/07/01

「退職させてくれない」という相談

ネット上の法律相談を見ていると、「退職を申し出たが、会社が承諾してくれないので退職できない。どうしたら退職できるか」という趣旨の相談が繰り返し投稿されています。

類似の投稿を見る度に不思議な気持ちになります。

法律論を言えば、雇用契約に期間の定めがない場合(「正社員」であれば、普通、期間の定めはありませんし、パート・アルバイトであっても期間の定めがない例はあります)、労働者は、2週間の予告期間を置けば、一方的に通知することによって退職できます(民法627条1項)。これを「辞職」といいます。

辞職であれば、一方的に通知して2週間を経過すれば雇用契約終了の効果を生じるのであり、会社の承諾を得る必要はありません。

 

一方的な通告をして退職した場合には、離職票が速やかに交付されないなどの嫌がらせを受けるおそれはありうるでしょう。しかし、そういった問題が仮に生じても、ハローワークから指導してもらうことなど解決の方途はあります。辞めたくて辞めたくて仕方がない会社を「承諾してくれない」という理由で辞めない理由にはならないでしょう。

 

ただ、その前に、考えて欲しいことがあります。労働は、労働者が自らの身体を駆使して行うものです。使用者は、労働者の首に縄を付けて労働させることはできません。無理矢理不本意な労働をさせ、ミスをされたら困るのは使用者です。

したがって、労働者が断固とした意思をもって「何月何日以降働かない」と宣言した場合、使用者に正常な思考力があれば、如何ともし難いと考えるはずです。

 

そのことを踏まえれば、何も喧嘩腰にならなくても、退職する旨の確固たる決意を示し、誠実に話し合えば、合意に至ることができるケースがほとんどだろうと思います(現に私は労働者としてそうやって退職し、また使用者として労働者(事務員)の退職を認めてきました。)。このことは雇用期間に定めがあって、法律上は原則として期間満了まで一方的な退職が認められない場合であっても基本的には同じです。どうも世間の、とくに若い方には、実質的な話合いをして合意を得る、ということが初めから頭にない方が多いような気がしてなりません。

 

したがって、いずれにせよ、退職するのに「退職代行」を利用する必要があるようなケースは滅多にないと思います。

もちろん、精神を病んでしまって、使用者との交渉は愚か、連絡を取ること自体が困難だ、というケースだと、そうも言っていられないでしょう。

しかし、そういった特殊な事情が無いのに、退職代行に安易に依頼することは賢明ではないでしょう。ネット上では、退職代行を依頼したが故のトラブルの相談も散見されるところです。「ダメと言われたから」とすぐに諦めるのでなく、使用者に確固たる退職の意思を示して同意を求め、話し合われることをお勧めします。

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