解雇・雇止め・内定取消の法律相談
  • ホーム
  • ごあいさつ
  • 事務所概要
  • 弁護士費用
  • 相談申込み
  • 解雇の論点
  • 雇止めの論点
  • 懲戒解雇の論点
  • 内定取消の論点
  • 継続雇用の論点
  • バックペイの論点
  • 退職金の論点
  • 解雇・雇止め・内定取消を争う手続
  • コラム

不利な事実の不告知は経歴詐称となるか


経歴の詐称は、就業規則で懲戒解雇事由として定められていることが多く、そうでなくとも普通解雇事由となりえます。

学歴や職歴はもちろん、前科・前歴、懲戒歴といった情報も、労働者の適性の評価に関わるものとされ、採用時に虚偽の申告をしていたことが判明した場合、懲戒解雇又は普通解雇の事由となる可能性があります。

 

では、就職を希望する労働者は、採用の過程で、そのような自己に不利な情報を自ら告げる必要があるのでしょうか。自ら告げなかった場合、そのことを理由に、経歴詐称にあたるとして懲戒解雇又は普通解雇とされうるのでしょうか。

 

この点、経歴詐称が懲戒解雇事由となりうることを認めた炭研精工事件東高判H3.2.20労判592号77頁(最判H3年9月19日労判615号16頁によって上告棄却)は、学歴の詐称を懲戒事由として認めつつ、質問を受けていない公判係属中の刑事事件について告知する義務があったということは相当でないとし、自ら告知しなかったことが懲戒事由に該当することを否定しています。

「告知すれば採用されないことなどが予測される事項について、告知を求められたり、質問されたりしなくとも、雇用契約締結過程における信義則上の義務として、自発的に告知する法的義務があるとまでみることはできない」と明言し、自己の言動がセクハラ、パワハラとして告発されて勤務先で調査中である事実について自ら告げなかったことを解雇事由に当たらないものとした裁判例もあります(学校法人尚美学園事件H24.1.27労判1047号5頁)。

  • 就業規則が有効となるための要件
  • 懲戒処分後に認識した事由に基づいて懲戒処分を有効とできるか
  • 辞職又は合意退職による退職後に懲戒解雇できるか
  • 手続の相当性と懲戒解雇の効力
  • 退職金没収の適法性
  • 不利な事実の不告知と経歴詐称

解雇・雇止・内定取消・残業代請求のご相談(労働者側)初回45分まで無料

ご相談ご希望の方は、お電話又はフォームでご予約のうえ、影山法律事務所までご来所ください。

TEL:06-6311-2110

相談のお申込み

影山法律事務所

〒530-0047

大阪市北区西天満4丁目3番11号

梅新パークビル7階

業務時間:9:00-17:00

電話受付時間:9:00-18:00

土日祝日休業

事務所ホームページ
残業代についてはコチラ

プライバシーポリシー | サイトマップ
このサイトは弁護士影山博英が運営しています。弁護士影山博英は大阪弁護士会所属の弁護士です。
ログアウト | 編集
  • ホーム
  • ごあいさつ
  • 事務所概要
  • 弁護士費用
  • 相談申込み
  • 解雇の論点
    • 無効な解雇の承認
      • 東地判H21.1.30
      • 大地判H3.10.29
      • 東地決S32.2.7
    • 違法な解雇は不法行為となるか
      • 東地判H19.11.29
      • 大地判H18.10.26
      • 東地判H4.9.28
    • 無許可兼職(二重就職)は解雇事由となるか
      • 東地判H20.12.5
      • 名古屋地判S47.4.28
    • 試用期間中の解雇が無効となる場合
    • 労災と解雇制限
    • 長期間の経過と懲戒処分の可否
  • 雇止めの論点
    • 雇止めが無効となる要件
    • 不更新条項の効力
    • 雇止めに対する対処
    • 更新又は締結の申込み
  • 懲戒解雇の論点
    • 就業規則が有効となるための要件
      • 最判H15.10.10
    • 懲戒処分後に認識した事由に基づいて懲戒処分を有効とできるか
      • 最判H8.9.26
    • 辞職又は合意退職による退職後に懲戒解雇できるか
      • 大地判S58.6.14
    • 手続の相当性と懲戒解雇の効力
      • 東地決H23.1.21
    • 退職金没収の適法性
    • 不利な事実の不告知と経歴詐称
  • 内定取消の論点
    • 内定によって生じる法律関係
      • 最判S54.7.20
    • 内定取消しが適法となるのはどのような場合か
      • 最判S54.7.20
    • 不当な内定取消しに対して何を請求できるか
  • 継続雇用の論点
    • 雇用継続が認められる要件
    • 継続雇用の雇止めの適法性
  • バックペイの論点
    • 就労の意思の必要性
      • 東地判H9.8.26
    • 解雇中に他社で得た収入はどうなるか
  • 退職金の論点
    • 慣行による退職金請求が認められる要件
      • 東地判H7.6.12
    • 中退共退職金の返還を約する合意の効力
      • 東高判H17.5.26
    • 非違行為を理由とする退職金の不支給
      • 東高判東H15.12.11
  • 解雇・雇止め・内定取消を争う手続
    • 労働審判の手続
    • 民事訴訟(本訴)の手続
    • 仮処分の手続
    • 解決事例
      • 30代男性Aさんのケース
      • 30代男性Bさんのケース
      • 60代男性Cさんのケース
  • コラム
    • 解雇
    • 懲戒解雇
    • 内定取消
    • 雇止め
    • その他労働問題
  • トップへ戻る