無効な解雇を受けた労働者が他社で再就職してしまうと、以後の賃金請求権の発生を否定される場合があります。このことを就労の意思・能力の現存が不就労期間の賃金請求の要件であると説明されることもあります。しかし、この説明には疑問があります。
労働者を解雇する場合、30日前の予告が法律によって義務づけられています(労働基準法21条1項本文前段)。予告期間が30日に不足する場合は不足する日数分の解雇予告手当の支払を要します(同項本文後段、同条2項)。
では、この解雇予告期間の日数はどのように数えるのでしょうか。たとえば、11月30日付で解雇するためには遅くともいつまでに予告する必要があるのか、という問題です。
退職金規程において懲戒解雇となった労働者に対しては退職金を支給しないこととされていることがよくあります。このことは、よく知られていて、懲戒解雇の場合は退職金が出ないとの理解は、会社から言われるまでもなく常識として持っている労働者が多いようです。しかし、懲戒解雇の場合、必ず退職金の請求は不可なのか、というと法律的にはそうではありません。
労働者の相談を受けていると「就業規則があると聴いたことはあるが、見たことは無いし、どこにあるのか知らないし、内容も全く分からない」という話を聴くことが少なくありません。